外国為替相場と法律
外国為替相場と法律についてですが、外国為替相場ではかつて日本での対外為替取引きは許可を受けた場合のみに許されるという閉鎖的な為替取引きを行っていました。昭和54年に法律が大きく改正され外国為替、外国貿易などの対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理と調整を行うことで、対外取引の正常な発展と国際収支の均衡、通貨の安定を図ることが目的とされることとなりました。その結果として、支払や資本取引などが原則として自由とされ、例外的な場合に財務大臣の許可を受けなければならないとしています。今回は外国為替相場制度にまつわる法律についてお話してみようと思います。
外国為替相場にまつわる法律としては、外国為替資金特別会計法第1条により、政府の行う外国為替等の第6条第1項に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国においては外貨をもつて支払を受けることができる債権)並びに特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金の売買(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律、第17条の規定による取引)及びこれに伴う取引を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を一般会計と区分して特別に行うため、特別会計が設置されました。