郵便為替とは
郵便為替というものがあります。チケット購入などで料金の支払いを郵便為替で送ったりすることがありました。この郵便為替とは、郵便為替法(昭和23年6月26日法律第59号)に基づいて日本郵政公社が行っている送金に関する事業のことです。郵便為替は、郵便為替証書や電文によって送金することができます。今回は郵便為替についてお話をしていきましょう。
まず郵便為替の概要から。郵便為替業務は通常の場合、全国の普通郵便局と特定郵便局で取り扱っているわけですが、取扱いを行わない一部の普通郵便局(区分専門局など)や特定郵便局(簡易郵便局など)については公社により公示され、当該局局頭に掲出されることになっています。
また簡易郵便局では、全部または一部の郵便為替業務の取扱を行わない場合があります(農協に併設される場合など)。 同一金種で1,000枚以上の振出をする場合には、事前に振出局に申告しなければいけません。郵便為替業務は原則として窓口処理のため、利用は平日に限られます。
最後に郵便為替は郵便貯金や郵便振替と異なり、郵便為替法に政府による債務保証に関する規定がないため、郵便為替に関する公社の債務は政府によって保証されていません。