郵便為替の用語
郵便為替の用語についてですが、用語のお話をする前に郵便為替について簡単にご説明をしてみます。郵便為替とは、郵便為替法(昭和23年6月26日法律第59号)に基づいて日本郵政公社が行う送金に関する事業のことで、郵便為替証書や電文によって送金することができます。今回は、そんな郵便為替の用語についてお話してみたいと思います。
郵便為替の用語として、差出人から公社に対して郵便為替について受入れた金銭を「為替金」と言います。郵便為替証書を作成して交付を受ける事を「新規振出」。公社が郵便為替証書に表示する為替金を受取人又はその証書の持参人に対して支払うことを「払渡」。公社が郵便為替の為替金が受取人等に払渡されなかったときに、その為替金を差出人に対して支払うことを「払戻」と言います。また郵便為替の振出を請求した者を「差出人」、この差出人が受取に指定したものを「受取人」と言います。
確かに郵便為替で「払渡」とか「振出」と言われると、なんとなく雰囲気で分かるけども、分かったような分からないような半端な気分になることがあります。郵便為替の用語を踏まえたうえで郵便為替の話をきくと、なんとなく今までモヤモヤしていたものがなくなるような気分になります。